NGO report

Japanese : 死刑制度問題に関する提言

By Japan Federation of Bar Associations, on 8 September 2020



国連の国際人権(自由権)規約は、第6 条6 項において、「この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない」として、死刑廃止の方向性を確認していたが、1989 年、国連総会において国際人権(自由権)規約第二選択議定書、いわゆる「死刑廃止条約」(以下、「死刑廃止条約」という。)が採択され(1991 年発効)、死刑の廃止が明確化された。日本は米国・中国などと共に同条約に反対し、今日に至るまで批准していない(注1)。また、国際人権(自由権)規約人権委員会は、1993 年11 月4 日、第3 回の日本政府報告書の審査にあたり、日本政府に対し、死刑廃止に向けた措置をとること、および死刑確定者のおかれた拘禁状態が規約に違反するとして、これを改善することを勧告している。しかし、その後も日本において前記勧告を受けての改善は一切なされず、同委員会は1998 年11 月6 日に再度、日本政府に対し、死刑の廃止および死刑確定者処遇の改善を勧告した。




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